公開 : 2018/07/01
戦前の「海運組合法」という法律で、定期船貨物の取り次ぎを行う業者を「乙種仲立業」という名称で分類したことにちなみ、このような業者を略して「乙仲」と呼ぶようになりました。
現在は、その法律もなくなり、海運貨物業者の分類もなくなりましたが、港から荷揚げされた貨物を保税倉庫などに運搬する業者(フォワーダー / Forwarder)を貿易業界では今でも「乙仲さん」と呼んでいます。
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